定款
teikan一般社団法人日本低侵襲脊椎治療学会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本低侵襲脊椎治療学会と称し、英文名を Japanese Society of Minimally Invasive Spinal Treatment、英文略称を JASMIST と表記する。
第2条(主たる事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、低侵襲脊椎治療に対する様々な治療及び予防について医学的研究を促進することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 低侵襲脊椎治療に関する学術集会、研修会等の開催
- 低侵襲脊椎治療に関する機関誌等の発行
- 低侵襲脊椎治療に関する調査研究
- 低侵襲脊椎治療領域に関する専門医及び病院等医療機関の認定及び教育研修
- 国内外の関係学術団体との連絡提携及び調整
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員)
この法人の会員の種別は、次の通りとする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した医師
- 準会員 医師以外で低侵襲脊椎治療に関する知識と経験を有し、この法人の目的に賛同して入会した国家資格を持つ医療者
- 名誉会員 この法人において特に功績のあった者の中から、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が推薦した者並びに理事経験者
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために理事会の承認を受けて入会した個人又は法人
第6条(入会)
この法人に会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会の承認を得なければならない。また、準会員の場合は、正会員2名の推薦状を要する。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 名誉会員は、理事会及び評議員会の議を経て、本人の承認をもって入会するものとする。
4 会員は、会員の住所、氏名、勤務施設又はその他の届出事項に変更があったときは、その旨を直ちに文書をもって届け出なければならない。
第7条(会費)
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に評議員会で定める額を支払う義務を負う。ただし、名誉会員は、会費の納入を要しない。
2 既納の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(任意退会及び休会)
会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員は、理事会において別に定める休会届に期間及び理由を付して提出することにより、休会することができる。
3 理事長は、正当な理由があると認めるときは、休会を承認し、かつ会費を免除することができる。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、この場合には、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払いの義務を3年以上履行しなかったとき。
- 当該会員が死亡又は破産手続開始の決定を受けたとき。
- 退会したとき又は除名されたとき。
2 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。
第4章 評議員(社員)及び評議員会(社員総会)
第11条(評議員)
この法人は、正会員(医師)数の概ね10%を限度として選出される評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
第12条(評議員の選任)
評議員は、評議員会の定める選出方法により、正会員の中から選出する。
2 評議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。
第13条(評議員の任期)
評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが、65歳を超えた者を評議員として選任することはできない。
2 補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
第14条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
第15条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、評議員会は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員の出席(書面又は委任状を含む)がなければ開催することはできない。
第16条(招集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
第17条(議長)
評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故等の支障があるときは、評議員会において、出席評議員の中から議長を選出する。
第18条(議決権)
評議員会における議決権は、1評議員につき1個とする。
第19条(決議)
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 やむを得ない理由のため、評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議し、又は他の評議員を代理人として決議を委任することができる。
第20条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名する。
第5章 役員等
第21条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 15名以上25名以内
- 監事 1名又は2名
2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長を1名置くことができる。
3 この法人の理事長を、一般法人法上の代表理事とし、副理事長を業務執行理事とする。
第22条(役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第23条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
第24条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
第25条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、理事長及び副理事長の再任は連続4期までとし、その他の理事の再任は連続2期までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
第26条(役員の解任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第27条(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
第28条(事務局)
この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。
第6章 理事会
第29条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定並びに解職
第31条(開催)
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
第32条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故等の支障があるときは、副理事長がこれに当たる。
第34条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
第35条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 委員会
第36条(委員会)
この法人に、各種委員会を設置することができる。
2 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議等を行う。
3 委員会の設置、改廃、委員等の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 各種委員会委員長は、理事会の求めに応じ理事会に出席できるが議決権を持たない。
5 委員会の運営に関し、必要な事項は理事会において定める。
第8章 運営協議会
第37条(運営協議会)
この法人に、運営協議会を設置することができる。
2 運営協議会は、理事長の諮問による事項について審議等を行い、理事会に建議することができる。
3 運営協議会の運営に関し、必要な事項は理事会において定める。
第9章 会計
第38条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
第39条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第40条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
第41条(剰余金)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更及び解散
第42条(定款の変更)
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。ただし、その決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第43条(解散)
この法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。ただし、その決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第44条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
第45条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
第46条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
2 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
附則
1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2026(令和8)年8月31日までとする。
2 この法人の設立時の役員の再任については、本定款第25条の規定に関わらず、連続3期までとする。
3 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事長(設立時代表理事) 西良 浩一
設立時副理事長 富田 卓
設立時理事 西良 浩一、富田 卓、石井 賢、大島 寧、小野 孝一郎、小谷 善久、酒井 大輔、篠原 光、鈴木 亨暢、髙野 裕一、高橋 寛、竹内 一裕、寺井 秀富、中川 幸洋、中西 一夫、成田 渉、日方 智宏、藤田 順之、船尾 陽生、森本 忠嗣、山田 宏、吉井 俊貴
設立時監事 新井 嘉容、伊藤 康夫
4 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
設立時社員 住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
氏名 西良 浩一
設立時社員 住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
氏名 富田 卓
以上、一般社団法人日本低侵襲脊椎治療学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
2026(令和8)年4月1日
設立時社員 西良 浩一
設立時社員 富田 卓